2024年7月23日更新:次回(第26回)のお知らせをアップしました。こちらからご確認下さい。

大学病院心理臨床家の集い 会則

第一章 総則

(名称)
 第1条 本会は、大学病院心理臨床家の集いと称する。その英文はForum of Clinical Psychologists in University Hospitalとする。

(事務所)
 第2条 本会は、事務所を、当面の間、秋田市手形学園町1-1に置く。

第二章 目的及び活動

(目的)
 第3条 本会は、大学(医学部)附属の病院(以下「大学病院」という。)における心理臨床家相互の連携を密にし、心理臨床家の資質と技能の向上を図り、もって広く医療における心理臨床活動の発展及び国民の健康に寄与することを目的とする。

(活動)
 第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。 
 (1)全国規模の集いの開催
 (2)各種情報の提供
 (3)その他前条の目的を達成するために必要と認める活動

第三章 会員

(会員)
 第5条 本会に、次の会員を置く。
 (1)正会員  本会に登録している者
 (2)賛同会員 本会の活動に賛同する者
 (3)準会員  臨床心理学系大学院生等

(入会)
 第6条 本会の目的に賛同し、正会員・賛同会員・準会員として入会しようとする者は、別に定める用紙で申し込みをしなければならない。

(任意退会)
 第7条 正会員・賛同会員・準会員は、任意に退会することができる。

(会費)
 第8条 本会の会費は『大学病院心理臨床家の集い』の参加費をもって当てる。予算・決算は幹事会の承認を受ける。

第四章 幹事

(幹事)
 第9条 正会員の中から幹事として5名以上10名以内の役員を選任する。

(代表幹事等)
 第10条 幹事の中から次の者を選任する。
 (1)代表幹事    1名
 (2)副代表幹事   若干名
 (3)事務局担当   1名
 (4)財務担当    1名

(幹事会・議決)
 第11条 本会の運営に関わること全般を協議する。
  2 幹事会は幹事全員が参加することができる。
  3 幹事会は委任状を含めて3分の2以上の幹事の出席で成立し、多数決をもって議事を決する。

(事務局)
 第12条 本会の運営のために事務局をおく。
  2 事務局長は、事務局担当の幹事とする。
  3 事務局には、事務局員をおくことができる。

第五章 雑則

(会則の改定)
 第13条 本会則の改訂は幹事会において決定する。

 附則 本会則は2010年4月3日から発効する。
 改訂履歴  2016年4月 8日:事務所所在地を変更
 改訂履歴  2016年9月14日:第11条表題および同第3項を変更